民法改正でどうなる

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◎売買契約ではどのように変わったのか


2020年4月から120年変わらなかった民法が
現代に即した形に改正されました。どのように
変わったのでしょうか?

 


まず大きく変わったのが瑕疵担保責任から
契約不適合責任
へと変わります

聞きなれない瑕疵と云う言葉が単に変わっただけではなく
概念がガラリと変わりました。

どう言うことなのか「契約不適合」つまり、契約の内容に
適合しない場合に売主の担保責任を認める事といわれますが
初めて直面し現場にて遵法していく私にも戸惑いがあることも
事実ではないでしょうか。


具体的には旧民法の解除、
損害賠償に加え次の項目も認められました。


①買主の追完請求権
 買主が売主に対して一定の場合を除き
 その物の修補や代替物を請求
できること


②買主の代金減額請求権
 買主が追完を求めても売主が追完をしない場合や、
 追完ができない
場合には買主は売買代金の減額を請求できる。

と大雑把に言うと以上のような事が認められたようです。
いずれにしても、重要事項説明書や売買契約書などでこれまで以上に
明文化しておく事が重要になってくることは間違いないでしょう。

 


私たちの仕事の責任もより重大になることも
間違いないでしょう!

 

 

 

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