隣地の木の枝が自分の敷地内に入ってきたら…

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カテゴリー: 不動産のこと | 日々の出来事 | 行徳 不動産やのミチヨさん  タグ:  | | |

こんにちは~
市川市行徳の不動産やのミチヨです

ブログをご覧いただきありがとうございます!

9月27日日曜日

今日は少しお日様が見られましたね

明日からお天気も良さそうなので
物件の写真撮影ができると
相方もはりきっています

 

さて

最近狙われているんです

誰に?

人じゃありませんよ~(笑)

 

自宅にある無花果の果実が
今年はとても実が大きくなり
色づいてきました

ところが

実があった場所にもうない

青い実はまだたくさん
残っているのですが…

母が犯人を見つけました

 

カラスです

 

今朝も玄関を開けると
バサっと大きな音

狙ってました

シーーーーーッと
追い払いましたが

遠くでみている

 

食べられないよう
対策ねらないと

案山子でもおこうかしら

それにしても

無花果の木が成長しています

 

さて

先日友人からこんな相談がありました

「お隣の枝が越境してきたから
勝手にきってもいいんだっけ?」


わっさわさと風が吹くと
お隣の落ち葉が
自分の敷地内に落ちたりお掃除が
大変だそうです

ん~困りましたね~

うちの場合はお隣に越境していませんが
時々木の枝が越境しているお家を見かけますね

 

切ってしまいたくなる時もありますよね

 

でも

ちょっと待ってください

駄目なんです
勝手に切ってしまうと
民法上、不法行為になってしまうんです

ではどうしたら良いか

お隣の方に相談し
剪定していただきましょう

※民法第233条1項
 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、
 その竹木の所有者に

 その枝を切除させることができる

 

相談も難しい場合もありますが
日頃から
近隣とのお付き合いの仕方で
ご相談を聞いてくれるので
はないでしょうか

母を見ていて感じます

 

余談ですが
お隣の木の根っこが越境してきた場合は?

こちらは民法では
越境してきた根を切り取る事ができるんです

 

※民法第233条2項
 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、
 その根を切り取ることができる。

 

でもね
もし、勝手に切ってその木に何かあったら
また別の問題になってしまうかも

 

トラブルを避けるためにも
やはりお隣に相談が必要ですね

でももし
空き家だったら・・・

 

空き家の所有者の方
放置し続けると大きな
トラブルにもなりかねませんよ
損害を与えてしまった場合
損害賠償の責任を負う可能性もあるんです

 

このことは
また別の機会にお話ししますね

 

さてさて友人はというと

「お隣の方に相談してみる」
と言い相談できたようです


お隣さんとは
まあまあ仲良しだったのかな
良かったです♡

 

こうゆう相談事もよく伺いますが
うちを思い出してくれたことが
嬉しいですね

 

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございます。
不動産屋のミチヨでした

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

賃貸・ホームページ担当の叶内美千代(かのうち みちよ)です。お客様からも自然と「みちよさん」と呼ばれることも多いです。10代の頃から市川市在住。時々お引越しも経験。お客様とのご縁が日々楽しみです。ご購入後・借りていただいた後もフォローさせていただきます。

 

株式会社カナエ・アドバンス
叶内 美千代
(かのうち みちよ)
ハウジングアドバイザー
住宅ローンアドバイザー

 

2019年2月19日以前のブログはこちらから お引越し前のブログ

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